万が一、経営者が認知症になって判断能力が低下すると、
経営判断のみならず、財産の管理や相続対策にも大きく影響します。
そうなる前に、任意後見契約や家族信託、遺言・生前贈与などを活用して
財産管理を準備しておくことが重要です。
どんな対策をすべきか、ある日突然経営者が認知症になった場合にどうすべきか、
「財産管理」の基本をQ&A形式でご紹介します。
A. 認知症になると、財産の管理や契約行為ができなくなります。
その結果、預金の引き出しや不動産の売却、贈与などが事実上できなくなり、相続対策もストップしてしまいます。
家族が代わりに動こうとしても、法的な手続きが必要になるため、事前の準備が重要です。
A. 主な対策には以下のようなものがあります:
これらの対策は、元気なうちにしかできません。ぜひ早めのご相談をおすすめします。
A. 家族信託とは、財産の管理を信頼できる家族に託す制度です。
認知症になっても、受託者(家族)が財産を管理・運用できるため、柔軟な対応が可能になります。
遺言や後見制度ではカバーできない部分も補える、近年注目されている対策です。
A. 財産の管理や契約行為がご本人ではできなくなり、相続対策や資産の整理も難しくなります。
このような場合、法定後見制度の利用を検討することが一般的です。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されることで、財産管理や必要な手続きが可能になります。
ただし、制度上の制約も多く、柔軟な対応が難しい場面もあります。
また、すでに認知症が進行している場合は、家族信託や任意後見契約などの生前対策は原則として利用できません。
だからこそ、元気なうちからの準備が重要なのです。
今後の対応については、法的・税務的な観点から慎重な判断が必要です。
ご家族の状況に合わせて、税理士・司法書士・弁護士などの専門家と連携しながら、最適な方法をご提案いたします。まずは一度、ご相談ください。