相続は突然発生するものです。
遺言書の有無の確認や各種届出や手続きなど、期限内に行うべきことは数多くあります。
そのなかで「相続税はかかるのか?」「相続の申告には何が必要か」と不安を感じる方も多いと思います。
実は、知っていれば納税不要となる特例もあるのです。
相続が発生した際「何を」「いつまでに」「どのように」進めるべきか、よくある質問をQ&A形式でご紹介します。

A. 相続税の申告が必要な方は、遺産の額(相続財産)が基礎控除額を上回る方だけです。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人とは、財産を相続する権利がある配偶者やお子様等のことです。
A. 大切なご家族が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納税をしなければなりません。
また亡くなられた方の所得税の準確定申告(亡くなられた年分の所得税の申告)は4ヶ月以内に行います。
A.

A.
A. 亡くなられた日から3年以内に贈与された財産は相続財産に加えます。
暦年贈与の非課税限度額110万円以内で贈与された財産も、贈与税を納付した財産も相続財産になります。
なお、相続財産に加算される対象期間については、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間に亡くなられた場合は、令和6年1月1日から亡くなられた日までとなります。
また、令和13年1月1日以降に亡くなられた場合は、対象期間が亡くなられた日から7年以内に延長されました。
A. 相続財産にはプラスの財産ばかりではなく、マイナスの財産、借金や未払金など亡くなられた方が本来支払うべきだったものも相続財産となります。
マイナスの財産はプラスの財産から差し引きます。
マイナスの財産の方が多い場合には、3か月以内に裁判所へ相続放棄の手続きを行うことで、相続すると損するような財産を相続しなくて済みます。

A. 現金・預貯金は残された金額そのものになるので分かりやすいのですが、土地・家屋などの不動産や上場株式などの有価証券、貴金属等は国税庁のルール(財産評価基本通達)に基づいて評価します。
土地は形状によって減額要素があったり、評価を下げられる特例を適用できる場合があります。これらを定めた財産評価基本通達を理解して評価するのは難しいのでプロにお任せください。
A. 相続税の申告が必要でも、次の特例を利用することで納税不要となる場合があります。
しかし、特例を利用するには、納税額が0円でも申告が必要です。
次の特例は申告要件ではありませんが、本人から引ききれない控除額は未成年者・障害者の扶養義務者から差し引くことができます。以前の相続でも未成年者控除、障害者控除を受けている場合には、控除額が制限されることがあるので注意が必要です。
A. 申告書へ添付しなければならない書類の他、相続財産の評価には、次の資料が必要です。

A. 残された遺産の額とご遺族(法定相続人)の数によって、相続税の額は早見表のとおりになります。
A. 詳しくは、相続税申告報酬規定をご参照ください。
A. 必要です!何事も備えあれば憂いなし。
まずは現状の把握、どれくらい財産があって、相続税はいくらになるのかを試算します。
万が一のことが起きた場合に納税資金がどれくらい必要なのかがわかれば、今から準備をすることができます。今ある預貯金で足りるのか、納税資金が足りなければどのように調達するのか、しっかり準備ができていれば、ご家族の方も安心です。
私どもは不動産会社やハウスメーカー等と提携しておりますので、有効な土地活用をご提案できますし、財産形成に役立つアドバイスやノウハウをご提供できます。
是非、一度ご相談ください。